3/30 農水委 森林法改正案 修正案提案
■農水委員会において「森林法の一部改正案」の質疑・採決が行われ、修正案の提案を行いました。
■同法律案委員会修正要旨
一 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者は、市町村長にその旨を届け出なければならないものとすること。ただし、国土利用計画法第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでないものとすること。また、市町村長は、当該届出に係る民有林が保安林等であるときは、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならないものとすること。
二 都道府県知事及び市町村長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等に関する情報を、利用目的以外の目的のために内部で利用すること等ができるものとすること。
三 市町村長は、届出義務に違反して立木を伐採した者に対し、造林命令のみならず、伐採の中止を命ずることができるものとすること。
四 国及び地方公共団体が講ずる措置について、保安林に係る権限の適切な行使、森林の土地の境界の確定のための措置、森林に関するデータベースの整備等、施業の集約化等の事業の推進、地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置に関する規定を設けること。
五 行政による立入調査の主体の拡大に係る改正規定並びに二及び四については「公布の日」から、土地の使用権の設定に関する協議の認可等に係る改正規定については「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」から、それぞれ施行するものとすること。
■付帯決議
未曾有の東日本大震災により、森林・林業・木材産業においても例のない甚大な被害を受けている。一日も早い復興のために全力を尽くすべきである。加えて、木材価格の低迷による経営意欲の低下や不在村森林所有者の増加などを背景として、適正な森林施業が行われていない森林が増加している。 こうした中で、林業を地域産業として再生していくとともに、適正な森林施業の確保と持続的な森林経営の確立を図ることが、森林の有する多面的機能を十分発揮させ、木材自給率の向上を目指す上でも極めて重要な課題となっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努めるべきである。
記
一 被災地における木材産業・治山施設・海岸林などの復旧に向け、特別な財政上の措置を含め迅速かつ万全の措置を講じること。
二 林産物の流通・消費に無用の混乱が生じないよう適切な対応に努めること。
三 行政による立入調査の主体の拡大や土地の使用権の設定に関する協議の認可等、本法改正の趣旨を十分に踏まえ、震災の復旧に努めること。
四 保安林等の機能を保全するため、地方公共団体が森林所有者等に関する情報を円滑に把握・利用することができるよう、関係省庁は連携して必要な協力を行うこと。
五 無届伐採に対する中止・造林命令や所有者不明森林における路網整備・間伐等の施業代行の制度を活用し適正な森林施業が行われるよう、当該制度の趣旨及び手続について地方公共団体を含めて現場に十分浸透させること。また、制度の適切な運用に努めること。
六 木材自給率五十%以上の目標達成に向け、路網整備や造林・間伐等の促進、森林施業の集約化、木材の安定供給や利用拡大等の施策が確実に行われるよう、森林・林業基本計画及び全国森林計画を見直すこと。また、これらの施策の推進に必要な財政上の措置を講じること。
七 森林・林業の再生を通じた山村振興や地域経済の活性化を推進するため、森林組合をはじめ、地域の林業事業体や林業の担い手を将来にわたって確保できるよう人材の育成に努めること。その際、国有林の組織や技術、フィールドの活用により、民有林への指導・サポートや連携等による地域貢献ができるよう、国有林野事業及び組織の在り方について一般会計への移行も含め検討すること。
八 地球温暖化防止のための森林吸収源対策、木材や木質バイオマスの利用拡大を着実に推進するため、環境税の使途にこれらの対策を明確に位置付け、必要な安定財源を確保すること。
九 施業集約化による林業経営の継続を確保する観点から、平成二十三年度税制改正大綱及び本法改正の趣旨を踏まえ、平成二十四年度税制において山林相続税・贈与税の納税猶予措置を講じること。
右決議する。
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