衆議院 農水委員会
■土地改良法改正案、農業委員・海区漁業委員の選挙臨時特例法案について、質疑に立ちました。
■東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(内閣提出第六五号)概要
本案は、東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早期営農再開を図るため、国等が緊急に行う災害復旧及び除塩並びにこれと併せて行う区画整理等の事業を円滑に実施できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波(以下単に「津波」という。)による海水の浸入のために農用地が受けた塩害を除去するために行う除塩事業について、国、都道府県、市町村又は土地改良区が災害復旧の土地改良事業として行うことができることとすること。
二 国又は都道府県が、農家等からの申請によらずに災害復旧と併せて土地改良施設の変更や区画整理の事業を行うことができることとするなど、事業実施の手続を見直すこと。
三 津波による災害に対処するために行う一及び二の事業について、国営事業に関する国庫負担の嵩上げ及び都道府県営事業等に対する国の補助の嵩上げの措置を講ずること。
四 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
■東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案(内閣提出第六六号)概要
本案は、東日本大震災により著しい被害を受け、海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙を適正に行うことが困難と認められる地域について、委員の選挙の期日、選挙人名簿の調製等に関する特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 海区漁業調整委員会については、委員が一人でも欠けた場合には、現行制度上補欠選挙を行わなければならないものとしているが、平成二十四年八月に予定されている任期満了に伴う選挙期日まで、補欠選挙を行わないものとすること。
また、農業委員会については、被災地の多くの農業委員会の委員の任期満了日が平成二十三年七月に集中しているため、選挙期日を最長一年程度延長し、その期日まで、現在の委員の任期を延長できるものとすること。
二 現行制度上、選挙人名簿を確定させる時期が法定されているところ、その時期においては選挙人名簿の調製が困難な選挙管理委員会については、次回の選挙までに選挙人名簿を作成すれば済むものとすること。
三 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
最近のコメント